コンサルティング
コンサルティングとは、不動産全般に関わる問題・悩み・疑問等に対して、ご相談内容をお聞きし、依頼案件を迅速に調査・診断・分析して、専門家として最善の助言・提案を行うものです。
当社では、専属の不動産コンサルティング技能登録者が、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営、投資等に関して、具体的な改善策、解決策を判断材料として提示し、ご依頼者が最適な選択や意思決定ができるようトータルでサポートしてまいります。
コンサルティングの内容、納期、成果品の形態等につきましては、打ち合わせのうえ決定させていただきます。
以下のような場合にご活用下さい。
- 不動産の購入、売却に関するアドバイス
- 売買契約書、賃貸借契約書の作成、チェック
- 所有土地の有効活用に関するコンサルティング
- 借家・借地の整理に関するコンサルティング
- 競売物件の取得
- 担保不動産の任意売却
不良債権担保不動産の処分・取得・有効活用等に関するコンサルティング- 相続対策に関するコンサルティング
- 市街化調整区域の既存宅地に関するコンサルティング
- 企業の土地取得・定期借地権設定等に関するコンサルティング
- 投資採算性分析
- 第三者的立場からの不動産賃貸事業全般についてのアドバイス
- 市街地再開発に関するコンサルティング
- 等価交換
- 事業承継
- 遊休地活用
- 隣地境界問題
不動産に関する市場調査- 地価・賃料動向調査 等
※様々な局面において、各方面の専門家(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・一級建築士等)と連携し、特殊物件や複雑な案件にも迅速に対応可能です。
※不動産コンサルティング技能登録者とは
国土交通大臣登録「不動産コンサルティング技能試験」に合格し、一定水準以上の知識及び技術を有すると認められた者で、不動産の有効利用や事業経営、投資等に関して、多角的な視点から調査・分析・提案を行う専門家です。
不動産コンサルティングの受験資格は、「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」である者に限られ、試験科目は経済、金融、税制、法律、建築、事業および実務と多岐にわたり、幅広い関連分野の知識が求められます。
有資格者としての登録を受けるためには、試験の合格に加え、不動産に関する一定の実務経験を積むことが必要となります(「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」の資格登録後5年以上の実務経験が登録の要件となっています)。
また、不動産コンサルティング技能登録者は『不動産特定共同事業』の「業務管理者」や、「不動産投資顧問業者」となる資格の一つとされ、さらに金融商品取引法において、『不動産関連特定投資運用業』を行う場合の人的要件にもなっています。
このため、近年の不動産証券化・流動化をはじめとする不動産投資市場においては、専門的な知識・技能を有するスペシャリストとして位置づけられ、重要な役割を担っています。



