個人のお客様
不動産の売買、賃貸借、相続、有効活用等、様々な場面で当社の鑑定評価・コンサルティングがお役に立ちます。
不動産鑑定評価
個人の方にとって不動産の売買は人生で最大の買い物とも言われます。
その反面、売買等を経験する機会はあまりないのが実情であり、いざ現実の取引となると、その売買価格で本当に妥当なのか、物件の価値に見合っているのか、というような判断に迷う場面も多々あるかと思います。
一般に不動産の価格を調べる方法としては、公示価格や路線価等の公的な指標のほか、不動産業者の売買情報等を参考にされる場合が多いと思いますが、昨今は不動産を取り巻く市場環境の急激な変動により適切な判断が以前よりも増して難しくなってきています。
また、不動産はその立地条件や形状などによって価格が異なるのが通常ですが、不動産についての正しい知識や情報等が欠如したまま売買等を行い、極端な場合には建物の建築が困難であったり、利用方法が制限されたりと購入者の思い通りに使用できないといったケースも見られます。
このような場面で、売買価格がその不動産本来の価値に見合った妥当な価格なのかを判定するのが不動産鑑定士です。
不動産鑑定士は、公平・中立の観点から、不動産の価値を様々な角度から調査、分析して、適正な価格を判定します。
十分に納得したうえで安心して取引するためにも、まずは専門的知識を持った不動産鑑定士にご相談下さい。
その他下記のような場面で当社の鑑定評価が有用です。
- 不動産売買、交換の際の適正価格の評価
- 所有不動産(土地、戸建住宅、アパート、店舗、ビル等)の適正価格の評価
- 中古マンションの適正価格の評価
- 不動産賃貸借の際の適正賃料、適正地代の評価
- 相続・贈与対策の疎明資料としての不動産評価
- 投資用不動産の購入可否の検討のための評価
- 無道路地、過小宅地、不整形宅地等、特殊な不動産における適正価格の評価
- 隣接地購入の際の適正価格の評価
- 借地権の買取又は底地の買取の際の借地権価格又は底地価格の評価
- 地代、家賃の増額又は減額請求の際の地代・家賃評価
不動産コンサルティング
コンサルティングとは、不動産全般に関わる問題・悩み・疑問等に対して、ご相談内容をお聞きし、依頼案件を迅速に調査・診断・分析して、専門家として最善の助言・提案を行うものです。
当社では、専属の不動産コンサルティング技能登録者が、面談時に相談の内容を詳しくお聞きし、ご依頼者が最適な選択や意思決定ができるよう専門家の視点から適切な助言・提案を行います。
不動産に関する総合的な知識を基礎として、下記のような業務をはじめ、各種の周辺業務にもお応えしております。
- 不動産の購入、売却に関するアドバイス
- 売買契約書、賃貸借契約書の作成、チェック
- 所有土地の有効活用に関するコンサルティング
- 借家・借地の整理に関するコンサルティング
- 競売物件の取得
- 担保不動産の任意売却
- 相続対策に関するコンサルティング
- 市街化調整区域の既存宅地に関するコンサルティング
- 第三者的立場からの不動産賃貸事業全般についてのアドバイス 等
※様々な局面において、各方面の専門家(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・一級建築士等)と連携し、特殊物件や複雑な案件にも迅速に対応可能です。
※不動産コンサルティング技能登録者とは
国土交通大臣登録「不動産コンサルティング技能試験」に合格し、一定水準以上の知識及び技術を有すると認められた者で、不動産の有効利用や事業経営、投資等に関して、多角的な視点から調査・分析・提案を行う専門家です。
不動産コンサルティングの受験資格は、「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」である者に限られ、試験科目は経済、金融、税制、法律、建築、事業および実務と多岐にわたり、幅広い関連分野の知識が求められます。
有資格者としての登録を受けるためには、試験の合格に加え、不動産に関する一定の実務経験を積むことが必要となります(「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」の資格登録後5年以上の実務経験が登録の要件となっています)。
また、不動産コンサルティング技能登録者は『不動産特定共同事業』の「業務管理者」や、「不動産投資顧問業者」となる資格の一つとされ、さらに金融商品取引法において、『不動産関連特定投資運用業』を行う場合の人的要件にもなっています。
このため、近年の不動産証券化・流動化をはじめとする不動産投資市場においては、専門的な知識・技能を有するスペシャリストとして位置づけられ、重要な役割を担っています。




