一般法人のお客様
事業の経営戦略、資産の有効活用、税金対策等、様々な場面で当社の鑑定評価・コンサルティングがお役に立ちます。
不動産鑑定評価
(不動産の取得・売却)
企業保有の不動産について適正な価格での売却または取得するための鑑定評価書を作成いたします。
企業間における不動産取引をはじめとして、経営にあたって不動産を取得し、または売却する場面が多々あります。
土地や建物の売買時に、あらかじめ適正な時価を判定した鑑定評価書を用意しておけば、取引をスムーズに成立させるための交渉材料としてご利用いただけます。
また社内稟議、決裁資料、株主への説明資料としても鑑定評価は有用です。
(不動産の有効活用)
企業経営における保有不動産の有効活用が重要度を増しています。
企業価値の向上、持続的成長には、事業の継続に資する不動産を経営資源として捉え、総合的かつ戦略的に再構築を行うことにより、不動産の潜在的価値を引き出し、効率的な利用を図っていくことが求められます。
企業が保有するビル、店舗、工場、社宅、遊休地等の処分や資産の組み換えに際しても鑑定評価が有用です。
鑑定評価を行うことにより、今後も事業の継続に必要な不動産と不要な不動産とを区分し、企業不動産全体の価値の見直したうえで最適化を図ることが可能となり、中長期を見据えた安定的な企業経営にお役立ていただけます。
(関係企業間・同族間売買)
不動産を関係企業間、または法人と代表者の間などで売買を行う同族間売買等にあたっては、税務当局による調査が行われる場合があります。
一般の第三者間取引と比べて都合よく行えるという理由から、税務当局からは売買価格の根拠、妥当性等について追求され、その売買した価格が市場の実勢価格から乖離している場合は、税金が発生する可能性があります。
このような想定外の課税を回避するためには、事前に不動産鑑定士による鑑定評価書を準備することが最善の方法です。
後日、調査等を受けた場合でも、売買の対価が適正である事が証明されるので、税務当局への説明資料として鑑定評価書を有効にご活用いただけます。
また、課税上の評価額よりも鑑定評価額の方が低額である場合には節税効果も期待できますので、鑑定評価は節税対策としても有効です。
(不動産の交換)
不動産の交換をするとき、税法上の特例が認められるためには、譲渡資産と取得資産の時価の差額が、大きい方の資産の20%以内でなくてはなりません。
不動産を交換したときは、税法上は、自己の不動産を売却し、その代金で不動産を取得したものとみなされます。
実際の売買とは異なり、金銭の授受が行われないため売却代金は判明しませんが、 適正な時価を把握せずに交換を行った場合、税法上の交換特例が認められず、税金が発生してしまう可能性があります。
このような場合、あらかじめ鑑定評価を行うことによって、公正な取引であったことを立証することができます。
後日、調査等を受けた場合でも、交換の対価が適正である事が証明されるので、税務当局への説明資料として鑑定評価書を有効にご活用いただけます。
その他下記のような場面で当社の鑑定評価が有用です。
- 不動産売買、交換の際の適正価格の評価
- 所有不動産(事業所、店舗、工場、倉庫等)の適正価格の評価
- 不動産を担保に融資を受ける際の鑑定評価
- 不動産賃貸借の際の適正賃料、適正地代の評価
- 収益用不動産の鑑定評価
- 社有地(未利用地、遊休地)の評価
- 企業の不動産有効活用(CRE戦略)
- 法人間売買、役員と法人間の不動産売買、交換時における価格決定の根拠、妥当性立証のための鑑定評価
- 事業用定期借地権の鑑定評価
- 家賃の増額又は減額請求の際の鑑定評価
不動産コンサルティング
コンサルティングとは、不動産全般に関わる問題・悩み・疑問等に対して、ご相談内容をお聞きし、依頼案件を迅速に調査・診断・分析して、専門家として最善の助言・提案を行うものです。
当社では、専属の不動産コンサルティング技能登録者が、面談時に相談の内容を詳しくお聞きし、ご依頼者が最適な選択や意思決定ができるよう専門家の視点から適切な助言・提案を行います。
不動産に関する総合的な知識を基礎として、下記のような業務をはじめ、各種の周辺業務にもお応えしております。
- 不動産の購入、売却に関するアドバイス
- 売買契約書、賃貸借契約書の作成、チェック
- 所有土地の有効活用に関するコンサルティング
- 借家・借地の整理に関するコンサルティング
- 競売物件の取得
- 担保不動産の任意売却
- 不良債権担保不動産の処分・取得・有効活用等に関するコンサルティング
- 市街化調整区域の既存宅地に関するコンサルティング
- 企業の土地取得・定期借地権設定等に関するコンサルティング
- 投資採算性分析
- 第三者的立場からの不動産賃貸事業全般についてのアドバイス
- 等価交換
- 事業承継
- 遊休地活用
※様々な局面において、各方面の専門家(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・一級建築士等)と連携し、特殊物件や複雑な案件にも迅速に対応可能です。
※不動産コンサルティング技能登録者とは
国土交通大臣登録「不動産コンサルティング技能試験」に合格し、一定水準以上の知識及び技術を有すると認められた者で、不動産の有効利用や事業経営、投資等に関して、多角的な視点から調査・分析・提案を行う専門家です。
不動産コンサルティングの受験資格は、「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」である者に限られ、試験科目は経済、金融、税制、法律、建築、事業および実務と多岐にわたり、幅広い関連分野の知識が求められます。
有資格者としての登録を受けるためには、試験の合格に加え、不動産に関する一定の実務経験を積むことが必要となります(「不動産鑑定士」または「宅地建物取引主任者」の資格登録後5年以上の実務経験が登録の要件となっています)。
また、不動産コンサルティング技能登録者は『不動産特定共同事業』の「業務管理者」や、「不動産投資顧問業者」となる資格の一つとされ、さらに金融商品取引法において、『不動産関連特定投資運用業』を行う場合の人的要件にもなっています。
このため、近年の不動産証券化・流動化をはじめとする不動産投資市場においては、専門的な知識・技能を有するスペシャリストとして位置づけられ、重要な役割を担っています。




